procedure.-title

 

       point1 散歩、観察、休息その他これらに類する目的での利用は、管理棟にて受付をしてください。

       point2 団体での利用の際は、「利用承認申請書」を提出し、利用証の交付を受けてください。

       point3 国道248号の岩津於御所交差点から東北上する岡崎足助線(県道39号)は、大型通行禁止道路

          (マイクロバスを除く)です。該当のある方は、岡崎警察署に通行許可申請をしてください。

 

Word

 

 

 

PDF

 

 

 

Word

 

 

 

PDF

 

 

 

 

 

Use-approval

 

 

 

 

            illustration

 

 

Attention

 

 

 

         ① 利用について、利用者が条例及び規則の規定に違反したとき

         ② 災害その他の事故により森の利用ができなくなったとき

         ③ 公共の福祉のためにやむ得ない理由があるとき

               ※①、②の該当により承認を取消した場合において、利用者が損害を受けた時は、市はその責めを負いません。