
良好な自然環境を保全しつつ、自然を活用した各種の体験を通じて環境教育の推進を図ることを目的とする施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めています。
おかざき自然体験の森を利用する際には、条例及び条例施行規則を遵守してください。
● 岡崎自然体験の森条例
平成14年3月25日条例第14号
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第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、良好な自然環境を保全しつつ、自然を活用
した各種の体験を通じて環境教育の推進を図ることを目的とする施設(以下「自然体験の森」という。)の設置及び管理に関し必要
な事項を定めるものとする。
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第2条 市に、自然体験の森を設置する。
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第3条 自然体験の森の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする
名 称 |
位 置 |
おかざき自然体験の森 |
岡崎市八ツ木町字池ノ上10番地 |
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第4条 自然体験の森においては、市民の参加と協力の下に次に掲げる事業を行う。
(1) 自然体験に関する指導及びその普及
(2) 自然環境に関する調査及び研究
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境教育を推進するための事業
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第5条 自然体験の森の利用時間は、午前8時30分から午後5時までの間において規則で定めるものとする。ただし、特別の理由
があると市長が認める場合は、利用時間を延長して自然体験の森の利用をさせることができる。
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第6条 自然体験の森の休業日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休
業日においても自然体験の森の利用を承認することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当す
る 場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日
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第7条 市長は、自然体験の森を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めると
き又は自然体験の森の管理上支障があると認めるときは、自然体験の森の利用を制限し、又は禁止することができる。
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第8条 自然体験の森を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変
更しようとする場合も、また同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、散歩、観察、休息その他これらに類する目的で自然体験の森を利用しようとする者は、自然体験の森
の職員に申し出て、その承認を受けるものとする。
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9条 市長は、前条の承認に際し、自然体験の森の管理上必要な条件を付することができる。
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第10条 第8条第1項の規定によりその承認を受けた者は、自然体験の森の利用の取消しをしようとするときは、申請書を提出して
市長の承認を受けなければならない。
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第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自然体験の森の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 自然体験の森の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反
し たとき。
(2) 災害その他の事故により自然体験の森の利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
2 前項第1号又は第2号に該当し、自然体験の森の利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、そ
の責めを負わない。
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第12条 利用者は、故意又は過失により自然体験の森の建物(その附属設備を含む。)又は構築物を損傷し、又は滅失したときは、
その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
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第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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1 この条例は、平成14年4月18日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 自然体験の森の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成14年4月18日前においてもこれを行うことができる。
● 岡崎自然体験の森条例
平成14年3月29規則第21号
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第1条 この規則は、岡崎市自然体験の森条例(平成14年岡崎市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項
を定めるものとする。
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第2条 条例第5条の規則で定める自然体験の森の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 3月1日から10月31日まで 午前8時30分から午後5時まで
(2) 11月1日から翌年の2月末日まで 午前8時30分から午後4時まで
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第3条 条例第8条第1項に規定する承認の申請は、様式第1号によるおかざき自然体験の森利用(変更)承認申請書を提出してする
ものとする。
2 前項の場合において、自然体験の森の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用
証を添付しなければならない。
3 第1項の申請書は、その利用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。
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第4条 条例第8条第1項の規定による承認は、様式第2号によるおかざき自然体験の森利用証を交付して行うものとする。
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第5条 条例第10条に規定する承認の申請は、様式第3号によるおかざき自然体験の森利用取消申請書を提出してするものとす
る。この場合において、当該申請書には、既に交付を受けた前条の利用証を添付しなければならない。
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第6条 自然体験の森の利用の承認を受けた者は、自然体験の森を利用しようとするときは、第4条の利用証を自然体験の森の職
員に提出し、自然体験の森の利用に必要な指示を受けなければならない。
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第7条 自然体験の森を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自然体験の森の職員の指示に従うこと。
(2) 建物(その附属設備を含む。)及び構築物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 承認を受けないで、動物、植物及び鉱物の類を持ち込み、又は捕獲し、採取し、若しくは採掘しないこと。
(4) 承認を受けないで、土石の採取その他の土地の形質の変更をしないこと。
(5) 承認を受けないで、物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(6) 承認を受けないで、印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(7) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(8) 指定された立入禁止区域に立ち入らないこと。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れないこと。
(10) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(11) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(12) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品等を携帯しないこと。
2 自然体験の森の利用の承認を受けた者は、その利用の承認によって自然体験の森に入場させる者に対し、前項各号に掲げる事
項を守らせなければならない。
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1 この規則は、平成14年4月18日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 自然体験の森の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成14年4月18日前においてもこれを行うことができる。
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備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
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備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
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備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
